2020年4月7日、内閣府の規制改革推進会議が、新型コロナウイルス感染拡大の対応について、タスクフォースの議論を踏まえ議決した内容を書面で公表した。時限的措置として、受診歴のない患者も含め初診からのオンライン診療を認め、またオンライン服薬指導に関しても、対面診療を行なったケースに対しても認めるとした。
受診歴のない患者についても初診から認める
公表された書面によると、オンライン診療に関しては適切な対応が可能な医療機関リストを公表した上で、受診歴のない患者も含め初診からオンライン診療、電話などの診察が受けられるよう時限的に要件を緩和する。リストは都道府県を経由して厚生労働省が公表するとしており、現在その調整を行なっているとみられる。また、受診歴のない患者の診療については「医薬品の横流し等のリスクに対応するため」医薬品の処方に一定の制限を行う方針だ。またタスクフォースが求めていた診療報酬増額について言及はないが、現在「1割以下」とされている1月当たりのオンライン診療料の算定回数の割合の制限を見直すとしている。
オンライン新服薬指導については、現在電話再診、オンライン診療を行なった患者に対する処方のみとの制限を、時限的措置として撤廃し、対面診療を行なっている患者についても可能とした。
いずれも新型コロナウイルス感染拡大防止のための時限的措置としており、事態が収束すれば終了させる。原則として3カ月ごとに評価、検証するという。