【訂正】厚労省、遠隔診療に関するさらなる通知を発出

 

2017年7月14日、厚生労働省は同日付の医政局長名の通知を都道府県に発出した。内容は2015年8月10日の遠隔診療に関する事務連絡の内容を、先日提言された「未来投資戦略2017」(既報)に沿って改めて明確化したもので、遠隔診療の手段について、直接の対面診療に代替し得る程度の患者の心身の状況に関する有用な情報が得られる場合には「テレビ電話、電子メール、ソーシャルネットワーキングサービス等」と、多様な手段を認めた。

 

遠隔診療における多様な手段と、保険者の行なう遠隔禁煙外来での柔軟な対応を認める

通知では遠隔診療の手段について、「テレビ電話や、電子メール、ソーシャルネットワーキングサービス等の情報通信機器を組み合わせた遠隔診療についても、直接の対面診療に代替し得る程度の患者の心身の状況に関する有用な情報が得られる場合には、直ちに医師法第20条等に抵触するものではない」とした。複数の伝達手段で情報を得られるように担保すれば、手段についても幅広く認めることを示したといえる。

また、保険者が行なう禁煙外来に関しては、保険者によって定期的な健康診断・健康診査が行なわれていることから、「直接の対面診療の必要性については柔軟に取り扱っても直ちに医師法第20条等に抵触するものではない」とし、さらに、患者側の理由により診療が中断し、結果として遠隔診療のみで診療が実施された場合でも、同様に抵触するものではないと明記した。

 

遠隔診療における運用の混乱、収束か

遠隔診療の普及においては、先の2015年8月10日の事務連絡により幅広く認める旨の解釈がなされたが、2017年3月13日の規制改革推進会議で指摘されたように(既報)、現場での運用の解釈に揺れがみられると指摘され、改めて通知等で明確化するよう求められていた。2015年、今回と2度にわたって通知がなされたことで、遠隔診療の「グレーゾーン」がより少なくなることが期待できそうだ。今後は電話再診料しか認められていない、遠隔診療に対する診療報酬上の手当てをどうするかが議論の焦点になると思われる。

 

(以上、下記表現より訂正いたしました。ご指摘に感謝致します。2017年7月21日訂正)

 

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厚労省、遠隔診療に関するさらなる通知を発出 初診での遠隔診療が可能と明確化

2017年7月14日、厚生労働省は同日付の医政局長名の通知を都道府県に発出した。内容は2015年8月10日の遠隔診療に関する事務連絡の内容を、先日提言された「未来投資戦略2017」(既報)に沿って改めて明確化したもので、事実上初診において遠隔診療を実施しても差し支えないと示した。

通知では遠隔診療が認められる範囲について、「直接の対面診療と適切に組み合わせて行われるときは、遠隔診療によっても差し支えないこととされており、直接の対面診療を行った上で、遠隔診療を行わなければならないものではないこと」とし、事実上初診を遠隔診療で行なっても直ちに医師法に抵触するものではないと示した。なおその手段についても、「テレビ電話や、電子メール、ソーシャルネットワーキングサービス等の情報通信機器を組み合わせた遠隔診療についても、直接の対面診療に代替し得る程度の患者の心身の状況に関する有用な情報が得られる場合には、直ちに医師法第20条等に抵触するものではない」とした。複数の伝達手段で情報を得られるように担保すれば、手段についても幅広く認めることを示したといえる。

また、保険者が行なう禁煙外来に関しては、保険者によって定期的な健康診断・健康診査が行なわれていることから、「直接の対面診療の必要性については柔軟に取り扱っても直ちに医師法第20条等に抵触するものではない」とし、さらに、患者側の理由により診療が中断し、結果として遠隔診療のみで診療が実施された場合でも、同様に抵触するものではないと明記した。定期の健康診断があり、そこで対面診察が行なわれているようであれば、対面を行なわない完全遠隔での禁煙治療も可能だと事実上認めた。

 

遠隔診療における運用の混乱、収束か

遠隔診療の普及においては、先の2015年8月10日の事務連絡により幅広く認める旨の解釈がなされたが、2017年3月13日の規制改革推進会議で指摘されたように(既報)、現場での運用の解釈に揺れがみられると指摘され、改めて通知等で明確化するよう求められていた。2015年、今回と2度にわたって通知がなされたことで、遠隔診療の「グレーゾーン」がより少なくなることが期待できそうだ。今後は電話再診料しか認められていない、遠隔診療に対する診療報酬上の手当てをどうするかが議論の焦点になると思われる。