オンライン診療、電話での初診は214点 時限的措置の体系を最終決定

 

 厚生労働省は2020年4月10日付で事務連絡を発出し、内閣府の規制改革推進会議を経て閣議決定した、新型コロナウイルス対応の臨時的措置の運用の詳細について通知した。オンラインまたは電話で初診を行なった場合は診療報酬を214点、可能な処方薬の期間は7日間などとしている。

初診の診療報酬は214点 処方期間7日間、向精神薬、ハイリスク薬は対象外

中医協資料より https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000620892.pdf

 

 厚労省は4月10日に開催した中医協(中央社会保険医療協議会)の総会で、注目されていたオンライン、電話で診療を行なった場合の診療報酬案を提示。了承されたため同日付で事務連絡を発出した。それによると、オンライン診療または電話で初診を行なった場合は214点。処方料42点、処方箋料68点も算定できる。また、施設要件のひとつである1月あたりのオンライン診療の算定回数制限も適用しないこととしている。なお患者がオンラインや電話での服薬指導を求めた場合、処方箋の備考欄に「0410対応」と特記し、ファクシミリ等で薬局へ送付することが必要となる。

 他方、なりすまし等のリスクを回避するため、診療時には医師が身分証、患者が保険証を提示するなどの措置を講ずることとした。また処方薬の期間は7日間までで、麻薬、向精神薬、ハイリスク薬は処方できない。

オンライン、電話での服薬指導も許可 調剤報酬も通常通り

 オンラインや電話で服薬指導を行うことについては、医療機関からファクシミリ等で処方箋を受けた場合でも、調剤技術料、薬剤料、特定保険医療材料料及び薬剤服用歴管理指導料等を算定できるとした。ただ行うにあたっては、薬局内の掲示やホームページへの掲載で、事前に使用する機器、処方箋の受付方法(ファクシミリ、メール、アプリケーション等)、薬剤の配送方法、支払方法等を告知することとしている。

外部リンク:厚生労働省 令和2年4月10日付事務連絡 

外部リンク:厚生労働省 令和2年4月10日付事務連絡(診療報酬について記載)