2020年度診療報酬改定内容が決定、遠隔連携診療料に500点など

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 厚生労働省の中央社会保険医療協議会(中医協)総会が2020年2月7日に開催され、2020年度診療報酬改定案を了承した。注目されたICT活用関連の報酬について、幅広く認められる要件となった。

特定疾患療養管理料(情報通信機器を用いた場合)、月1回100点

 先般の内示で示された「オンライン医学管理料」の廃止と「特定疾患療養管理料 (情報通信機器を用いた場合)への移行について、報酬点数は移行前と変わらず100点となった。しかし既報の通り、「6カ月以上」の継続診療から、「3カ月以上」へと要件が緩和されている。

外来栄養食事指導で情報通信機器を使用する場合、180点

 内示で算定要件に加えることが示された「外来栄養食事指導で情報通信機器を使用する場合」だが、180点の評価となった。これは対面200点と比べ90%の評価ということになる。

ニコチン依存症管理料については155点

 同様に新たに評価するとされた禁煙治療におけるICT活用だが、2回目以降に取り入れた場合155点の評価となった。対面184点と比べ、8割強の設定となった。

「遠隔連携診療料」は500点

 いわゆる「D to D to P」を評価する「遠隔連携診療料」は3月に1回の評価ではあるものの、500点の評価とされた。分配についてはコンサルトを受けるかかりつけ医とコンサルトを行う側の専門医の合議に委ねるとされており、エコシステムの構築が各医療圏の課題となるだろう。

オンライン服薬指導は外来43点、在宅57点(月1回)

 今回新たに用語が定義された「オンライン服薬指導」については、外来患者については43点、在宅患者については57点とされた。後者に関して「保険薬剤師1人につき週10回」「在宅患者訪問薬剤管理指導料と在宅患者オンライン服薬指導料を合わせて保険薬剤師1人につき週40回」の制限についてはそのまま採用されている。

 その他、新たな評価はないものの、過疎地・へき地に対するオンライン診療、カンファレンスでICTを活用(すなわちオンライン会議システム等の活用)することについての要件も緩和されている。

参考資料(外部リンク):中央社会保険医療協議会総会:答申について資料

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