2018年2月7日、東京都内で中央社会保険協議会総会(第389回)が開催され、平成30年度以降の診療報酬についての改定案が了承された。かねてから議論の通りオンライン診察とその医学管理について診療報酬が設定されている。
1カ月につき「オンライン診察料」70点、「オンライン医学管理料」100点
了承された改定案ではこれまでの中医協での議論を踏まえ、「オンライン診察料」(1カ月につき70点)、「オンライン医学管理料」「在宅時医学総合管理料 オンライン在宅管理料」「精神科在宅患者支援管理料 精神科オンライン在宅管理料」(1カ月につき100点)を新設すると定めた。ただし、それぞれ以下の要件を満たすことが必要となる(Med IT Techによるまとめ)。
オンライン診察料の算定要件
[算定可能な患者]
特定疾患療養管理料、小児科療養指導料、てんかん指導料、難病外来指導 管理料、糖尿病透析予防指導管理料、地域包括診療料、認知症地域包括診療 料、生活習慣病管理料、在宅時医学総合管理料又は精神科在宅患者支援管理 料を算定している初診以外の患者で、かつ、管理開始の初診から6月以上を経過した患者
[施設基準]
(1) 厚生労働省の定める情報通信機器を用いた診療にかかわる指針等に沿って診療を行う体制を有する保険医療機関であること
(2) 緊急時に概ね30分以内に当該保険医療機関において診察可能な体制を有していること(小児科療養指導料、てんかん指導料又は難病外来指導管理料の対象患者は除く)
(3)当該保険医療機関において、一月あたりの再診料等(電話等による再診は除く)及びオンライン診療料の算定回数に占めるオンライン診療料の割合が1割以下であること
オンライン医学管理料、オンライン在宅管理料、精神科オンライン在宅管理料の算定要件
[算定要件]
(1)(オンライン医学管理料の場合)患者の同意を得て対面診療(対面による診療の間隔は3月以内)とオンライン診察を組み合わせた療養計画を作成し、 計画に基づき診察を行った上で、その内容を診療録に添付すること
(2)(オンライン在宅管理料、精神科オンライン在宅管理料の場合)患者の同意を得て、計画的な医学管理のもと当該月に訪問診療1回+オンライン診察を行った場合ただし、連続する3月は算定できない
(3)対面診察する医師とオンライン診察を行う医師が同一であること
(4)オンライン診察を開始可能な6カ月経過以前も同一医師による診察を行っていること
(5)前回受診月の翌月から今回受診月の前月までの期間が2月の場合に限り、上記管理料に合わせて算定可能(3カ月連続は不可)
※対面診療で特定疾患療養管理料等を算定する月は算定不可
[施設基準]
オンライン診察料と同じ
この算定要件は、昨年来の議論で示されたユースケースを、ほぼそのまま要件にしたものだ(当時は1年以上管理している患者となっていたが、結論は6カ月以降となった)。
「かかりつけ医の役割拡充」「対面診察の補完」の手段として位置づけ
昨年来の議論から示されてきたように、初診におけるオンライン診察の評価は行わないことが確実だったが、今回改めて、生活習慣病や特定の疾患を従前より継続的に経過観察している場合にのみ、それらの評価とあわせ回数も限定して評価する体系となった。この方針にともない、電話再診の算定要件にも見直しが入り「定期的な医学管理を前提として行われる場合は算 定できない」とされている。
オンライン診察関係のみを捉えればさまざまな反応が予想されるこの評価点数だが、今回の報酬改定全体の狙いであるかかりつけ医、在宅診療、地域包括ケアシステムの評価拡充という観点で見直すと、違った一面が見えてくる。オンライン診療、オンライン医学管理料を算定可能な医療機関には、今回以下のような別の評価が新設されている(その他入退院や地域での連携に関する加算も示されている)。
(新) 初診料 機能強化加算 80 点
かかりつけ医機能に係る診療報酬を届け出ている医療機関において、専門医療機関への受診の要否の判断等を含めた、初診時における診療機能を評価する観点から、加算を新設する。(新) 継続診療加算 216 点(1月につき)
在支診以外の診療所が、かかりつけの患者に対し、他の医療機関との連携等により 24 時間の往診体制と連絡体制を構築した場合について、在総管及び施設総管の加算を新設する。(新) 包括的支援加算 150 点(月1回)
在宅時医学総合管理料(在総管)及び施設入居時等医学総合管理料(施設総管)について、患者の状態に応じたきめ細やかな評価とするため、一定の状態にある患者について、加算を新設する。
従前から地域医療を支える医療機関に対しオンライン診察を保険診療として認め、全体として持続可能なシステムづくりの一貫として活用させていく、そのような厚生労働省の狙いがうかがえるのではないだろうか。