厚生労働省が事務連絡発出 定期受診患者、新型コロナウイルス感染者へのオンライン診療を許可

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 厚生労働省は2020年3月19日付で事務連絡を発出し、先日開催された省設置の検討会で方向性がまとめられた、新型コロナウイルス対応の一環としての遠隔診療の一時的適用拡大について正式に通知した。感染者(自宅療養の軽症者)に対し、情報通信機器による診察を一時的に認めるなどしている。

かかりつけ患者に対する処方変更、感染者への遠隔診療を認める

 今回発出された事務連絡は、2020年3月11日に開催された「オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会」で了承された内容に基づくもので、大きく分けて2つの柱からなる。第1はかかりつけ患者、かかりつけ医の感染を防ぐため、経過観察において、指針で作成を定めている診療計画がなくとも一時的に遠隔診療を認め、病態の変化に合わせた処方薬の変更を認めるもの。第2は新型コロナウイルス感染者のうち軽傷で自宅療養とされている者について、遠隔診療を認めるもの。それ以外は先に発出した2月28日付の内容を踏襲しており、処方箋をファクシミリで調剤薬局に送ること、調剤薬局がオンラインで服薬指導し、処方薬を配送することも認めている。

 なお診療報酬については、オンライン診療を行なったとしても電話再診料での算定となる。また処方箋には、処方を変更する場合、この3月19日付事務連絡に基づいた処方であることを明記することとしている。

外部リンク:厚生労働省 令和2年3月19日付事務連絡 

 

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