2020年3月11日、厚生労働省は都内で有識者などによる検討会を開催した。検討会では新型コロナウイルス感染拡大防止策としてのオンライン診療の在り方について議論を行い、先月末に事務連絡で認めた範囲を若干拡大することで了承を得た。近く事務連絡として発出する。
定期受診患者のオンライン診療において、病態変化への対応を可に
厚生労働省は新型コロナウイルス感染拡大局面が続く情勢を鑑み、都内で「オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会」を9ヵ月ぶりに開催した。検討会の中でもっとも焦点となったのは、2月28日付で事務連絡として出された内容を感染拡大の状況に合わせてどう対応させるかで、具体的には事務局から定期受診患者について病態変化が見られた場合、新たな医薬品の処方も可能とする案が出され了承された。近く、正式に当たらな事務連絡として通達される。
診断後の経過観察に遠隔健康医療相談、オンライン診療を適用可へ
感染拡大が続く中で医療体制を維持するためには、診断後の患者が無症候あるいは軽傷であった場合の経過観察にも、電話再診、またはICTを活用した健康医療相談/オンライン診療を活用することが期待される。この日の検討会ではこの課題も議論され、概ね了承された。要件については今後さらに詰めるとしている。