【医療広告ガイドライン】厚労省がQ&Aを発出 問題表現の具体的指摘も追加

2018年8月13日、厚生労働省は「医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会」で進められていた改正医療法に基づく新しい医療広告ガイドラインについてのQ&Aを公表した。

より具体的な規制範囲、表現が示される

Med IT Techでは、改正医療法施行の前、細則が定まった時点でその詳細をレポートしているが、その後5月8日に改正医療法に基づいた新医療広告ガイドラインが事務連絡され、今回疑義照会に答えるQ&Aも発出されたことになる。

表現規制の全般に関してはこの記事をご覧いただくこととして、本記事では、新たに指摘された内容を中心にQ&Aの内容を端的にまとめてお伝えする。より詳細は実際の文書をご確認されたい。

広告の対象範囲についてのQ&A

Q&Aはガイドラインの構成に沿って「(規制を受ける)広告の対象範囲」「禁止される広告(表現)」「広告可能な事項、限定解除」に大別してまとめられており、その区分けにしたがってまとめる。

Q(多数あり)「日本が誇る50病院の一覧」「最新がん〇〇療法」、「〇〇治療最前線」といった書籍や冊子等は、広告規制の対象か

A:特定の医療機関のみ可能な治療法や、治療法を行う一部の医療機関のみが紹介されている場合等、書籍等の内容に誘引性が認められる場合には広告に該当する。

Q(1-4)広告に該当する「記事風広告」とは?
A:広告料等の費用を負担する等の便宜を図って記事の掲載を依頼し患者等を誘引するような場合は「記事風広告」となる。

Q(1-5)上段が治療法等に関する記事、下段が当該治療等を実施している医療機関の広告は該当するか
A:分離されていても、当該医療機関が費用を負担する等の便宜を図って患者等を誘引するような場合は「記事風広告」該当する。

Q(1-1)広告に新聞や雑誌の記事を引用することは可能か
A:医療法及び医療広告ガイドラインを遵守した記事内容であれば引用はOK

Q(1-8)QRコードを読み込むことで表示されるウェブサイト等は規制対象か
A:対象 ※

Q(1-9)医療機関の検索、情報提供をするスマートフォンアプリは規制対象か
A:対象 ※

Q(1-11) 患者の希望で配布するメールマガジンやパンフレットは規制対象か
A:対象 ※

Q(1-12、14)フリーペーパー内の広告、医療機関の院内で配布するパンフレットは
A:対象

※広告可能事項の限定解除要件を満たした場合は、幅広い情報提供が可能(後述)

 

禁止される広告についてのQ&A

今回のQ&Aで、より具体的に表現、媒体について見解が示されている。

Q(多数) 「最先端の医療」「最適の医療」「最良の医療」「最上の医療」
「当診療所に来れば、どなたでも○○が受けられます」
「美容医療等の自由診療において、「プチ~」といった表現
A:誇大広告、虚偽広告と判断される

Q(2-1、11) 「最新の治療法」や「最新の医療機器」、「2週間で90%の患者で効果がみられます。」という表現
A:不可能ではないが、求められれば内容に係る裏付けとなる根拠を示し客観的に実証できる必要がある

Q(2-5)費用を太字にしたり下線を引くなどして強調した表現は可能か
A:費用について分かりやすく太字で示したり下線を引くことは差し支えないが、費用を前面に押し出した広告は適切ではなく厳に慎むべき

Q(2-12) 「無料相談」という表現は可能か
A:無料で健康相談を実施している旨については広告可能だが、費用を強調した広告は品位を損ねるもので適切ではなく、厳に慎むべき

Q(2-8)手術前のみ又は手術後のみの写真の記載は可能か
A:不可

Q(2-9)医療機関のウェブサイト上の口コミ情報は記載可能か
A:不可

Q(2-11) SNS上での口コミは
A:医療機関が広告料等の費用負担等の便宜を図って掲載を依頼しているなど誘引性が認められない場合は、広告ではない

Q(2-13)未承認医薬品、医療機器を用いた治療については広告可能か
A:限定解除の要件を満たしたと判断される場合には広告可能だが、以下が要件

 「未承認医薬品等であることの明示」「入手経路等の明示」
 「諸外国における安全性等に係る情報の明示」

最後については日本語で分かりやすく説明すること、かつ情報が不足している場合、
重大なリスクが明らかになっていない可能性を明示すること

Q(多数)「学会認定研修施設」「略歴の掲載」「特定行為研修を受けた看護師の在籍」「糖尿病外来」「認知症外来」等の専門外来の標記は可能か
A:不可。(A3−5、3−6より)医師等の専門性に関する資格名に関しては、認定団体の名称を資格名とともに示せば可能。日本専門医機構認定の専門医、また産業医は現時点では不可。ただし患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトについては広告可能事項の限定解除要件を満たした場合には可能。
なお研修を受けた旨や専門性に関する医療広告の取り扱いについては、今後、検討予定

限定解除の要件について

今回のガイドラインでは規制するだけでなく以下の4要件をすべて満たせば、広告可能事項以外の情報も掲載できるとしているが、この要件についてもQ&Aが示された。

[限定解除の4要件(すべて満たす必要あり)]

1.自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告

2.問い合わせ先を記載すること(電話番号、メールアドレスなど)

3.自由診療にかかわる、通常必要とされる治療内容、費用等の情報を提供すること

4.自由診療にかかわる主なリスク、副作用等について情報を提供すること

 

Q(5-9)外国語のみで作成された広告は規制対象か
A:日本語、外国語どちらでも規制対象

Q(5-10) 要件の一つの問い合わせ先は、予約専用電話番号でも構わないか
A:要件を満たしていない。また、つながるものの自動音声が対応するのみで、問い合わせに対する折り返しの連絡がないような場合についても同様。メールアドレス記載の場合は、受付した旨の返信があるのみで問い合わせに対する返答がないような場合等についても、限定解除要件を満たしているとは認められない

Q(5-11)ウェブページに記載することが求められている事項について、どのような点に留意して記載すればよいか
A:患者が容易に視認できることが必要。文字が極端に小さい、背景色と同じあるいは同系統の文字色で記載など、配色に問題があると考えられるもの、意図的に情報量を増やし、必要事項を見逃す恐れがあると判断できるものは要件を満たさない。なお患者の求めがあった場合には、要件を満たす内容と同じものを紙面等で提供することが望ましい

Q(5-12)リスク、副作用等についての情報提供について、以下のような表記は可能か

(例)デメリットとしては、
・ 時間の経過によって体内へと吸収され、元に戻る
・ 十分な効果を得るために、数回の注射が必要な場合がある
が挙げられます。

A:上記のような記載のみでは、限定解除要件を満たしているとは認められない

Q(5-13)医療機関等のホームページが厚生労働省の医療広告ガイドラインに適合していることをアピールするため遵守している旨を記載し、厚生労働省のシンボル
マークを貼ってもよいか
A:医療広告ガイドラインを遵守していることは、特段強調すべきことではない。過度な記載は誇大広告に該当する可能性がある

厚生労働省では、今後必要に応じて追加・見直し等を行うこととしている。また引き続き、問題事例と思われるものに関しては、問い合わせ窓口に相談するか、ネットパトロールに通報することも呼びかけている。