「オンライン診療で緊急避妊薬処方」の要件案提示、出席者より疑問噴出

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2019年4月23日、厚生労働省は都内で「オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会」の第4回を開催した。引き続き焦点となっている「緊急避妊薬のオンライン診療での処方」について、認める場合の要件案が提示されたが、多くの委員から疑問が出された。

「非専門医でも研修で可能」の要件に疑問相次ぐ

厚労省資料より https://www.mhlw.go.jp/content/10803000/000504415.pdf

この日はまず厚労省から、認める場合の要件案が初めて提示され、その是非について意見聴取がなされた。前回に引き続き日本産婦人科医会、日本産婦人科学会の担当者らも出席しており、産婦人科専門医以外でも研修を受ければ処方が可能、と読める文案に「産婦人科の知識を持った医師が処方するのが最低条件であり修正を求める」「研修を受ければ他の診療科の医師も可能とするなら、対面でもそのようにするべきであり、オンライン診療ありきなのはいかがか」と厳しい批判がなされた。

また前回各出席者が求めた「服薬のその場での確認」「3週間後の再診」の担保についても、案では「受診の約束を確実に行う」「内服確認する方法を確立することが望ましい」とされており、この点についても出席者から「緩すぎる。報告の義務化が必要だ」と指摘されていた。

予定ではこの検討会は5月まで毎月1回程度開催し、指針とQ&A集の見直しをするとされており、次回の検討会でまとめられるのかが非常に注目される。

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